最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1055 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鈴木惣三郎上告趣意について。
所論は、重大な事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条に当らないし、また、
本件では同四一一条の職権発動を為すべき場合とも認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
昭和二六年一月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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本件上告を棄却する。
弁護人鈴木惣三郎上告趣意について。
所論は、重大な事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条に当らないし、また、
本件では同四一一条の職権発動を為すべき場合とも認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
昭和二六年一月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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